宅地建物取引業法
宅地建物取引業とは、法宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化を目的とした、日本の法律です。
宅地建物取引業法には、宅建主任者制度も規定されています。宅地建物取引業者は、各事務所ごとに「業務する者5名に1名以上の割合」、または国土交通省で定める事務所に準ずる場所については1名以上、成年である専任の宅建主任者を置かなければならりません。
宅建主任者制度については、資格登録、取引主任者証についての内容も規定されており、登録知事が発行する公文書である証明書で、宅建業の免許と同様に有効期限があり、更新の手続きが必要となります。
宅地建物取引業法には、宅建主任者制度も規定されています。宅地建物取引業者は、各事務所ごとに「業務する者5名に1名以上の割合」、または国土交通省で定める事務所に準ずる場所については1名以上、成年である専任の宅建主任者を置かなければならりません。
宅建主任者制度については、資格登録、取引主任者証についての内容も規定されており、登録知事が発行する公文書である証明書で、宅建業の免許と同様に有効期限があり、更新の手続きが必要となります。