宅建主任者になるには

宅地建物取引主任者になるには、宅地建物取引主任者資格試験に合格した後、都道府県知事の登録を受け、主任者証の交付を受ける必要があります。
また、資格登録には、2年以上の実務経験が必要です。ただし、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められています。 そのほかにも、一定期間宅建業法違反等の経歴がないこと等の基準があります。

また、宅建主任者は不動産業を営む事務所を行う事業所において5人に1人(20%)以上の割合で宅建主任者を配置しなければなりませんが、雇用されるのではなく、独立開業も可能になります。宅建主任者を持っていれば自分で不動産の取引ができるようになるので、雇われるのではなく自分で不動産の売買、仲介、媒介をしたい人にもおすすめです。

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