宅建業を行うには

宅建業とは他人の求めに応じて、宅地や建物の売買、交換、賃借の代理や媒介を業として行う事をいいます。一般的に「宅建業者」や「不動産屋」と呼ばれ、契約が成立するまでの間に、取引に係る宅地や建物に関する制限や条件等について取引の相手に説明する選任の取引主任者を一定以上置かいけません。
宅建業を行うには宅建業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要になります。許可を受けるかの基準は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合か、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合かのいずれかになります。

宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後に、3ヶ月以内に本店の所在地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、免許者に届出が必要です。

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