宅建業務制限

以下は、宅建業者の業務に関する義務や禁止事項、制限です。

【業務処理の原則】

宅建業者は、取引関係者に対して信義を旨とし(約束を守り)、誠実にその業務を行わなければならない。

【供託所等に関する説明】

宅建業者が契約の相手方に対して説明する事項として、以前にお伝えした重要事項の説明の他に「供託所等に関する説明」がある。

しかし重要事項の説明は取引主任者が行うのに対し、供託所等に関する説明は取引主任者が行う必要はなく、宅建業者自らで構いません。

説明時期→契約が成立するまで
説明場所→制限なし
説明の相手方→当事者(売主・買主・貸主・借主・交換の両当事者)
説明方法→口頭でも可

【守秘義務】

宅建業者やその従業者は、正当な理由なく、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、宅建業者が宅建業をやめた後、従業者が退職した後も秘密を漏らしてはならない。

【業務上の禁止事項】

1.宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の登記や引渡し、取引にかかる対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならない。

2.宅建業者は、取引関係者に大きな不利益をもたらす恐れのある重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げてはならない。

3.宅建業者は、不当に高額の報酬を要求してはならない。

4.宅建業者は、手付について信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引してはならない。

5.宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、利益が生じることが確実であると誤解させる「断定的判断」を提供してはならない。

6.宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、「威迫行為」をしてはならない。

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