宅建の業務内容

宅建主任者の仕事は、主に3つの独占業務があります。独占業務とは、宅建試験に合格した宅建主任者のみができる仕事のことです。3つの独占業務は、法律の専門家である弁護士でも、宅建試験を受けて宅建主任者にならないとできません。

独占業務は以下のになります。

1.重要事項の説明
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。

2.重要事項説明書への記名押印
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」とも呼びます)への記名・捺印

3.契約内容記載書面への記名押印
37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印

ハウスメーカーで宅建主任者は重宝されますが土地を扱っていないハウスメーカーでは、それほど必要とされません。ただし、どのハウスメーカーでも資格給の制度はあるので取っておいて損はありません。

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